解決事例

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例です

バイクを運転中、横から突然自動車が出てきて・・・

相談内容

バイクを運転中、横から突然自動車が出てきて、その車の側面に衝突して怪我をした事案。手首の怪我による可動域の制限や神経痛等があったが、保険会社から後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)にとどまると言われ、納得できないとの相談であった。

解決内容

もともとの認定としては、手首の可動域制限について、骨折の部位や状況からして可動域制限が生じるものと考え難く、後遺障害にあたらないと判断されていた。
そこで、診断書や事故状況に関する資料を精査し、実際の事故状況や治療経過、診断の内容からして、手首の可動域制限が事故の結果として現実に生じており、これは手の関節に機能障害を生じさせているものであるから、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」にあたる等の内容を記載して異議申立てを行った。
その結果、こちらの主張が認められ、12級6号の後遺障害にあたると認定された。

保険会社の対応が悪いのでどうすればいいか・・・

相談内容

交通事故の被害にあいました。
保険会社の対応が悪く、今後どうしていくべきか教えてほしい。
保険会社との交渉をお願いしたい。
また、専業主婦ですが、首の痛みにより家事育児ができないのですが、休業損害はもらうことができるのか、というご相談。

解決内容

弁護士は、ご相談者より依頼をうけ、窓口を弁護士に一本化し、早期に保険会社と交渉を行うことで、被害者が直接保険会社と交渉しないといけないという依頼者のストレス軽減を図りました。
その後、症状固定時まで被害者が治療をしっかり行えるようさらに弁護士が保険会社と交渉を行い、最終的に休業損害80万円を含む160万円で交通事故の示談を成立させることができました。

弁護士からのコメント

交通事故の場合、弁護士基準と任意保険会社基準と自賠責基準とがあり、必ずしも弁護士基準が高いとは限りませんが、保険会社が提示する額は、弁護士基準より低い場合が多いです。
特に、家事従事者の場合、どの程度仕事ができなかったのか不透明という理由から休業損害の金額を大幅に下げられることがあります。
交通事故に遭われた方、専業主婦の方、慰謝料の提示額に疑問を感じている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。