相談内容
バイクを運転中、横から突然自動車が出てきて、その車の側面に衝突して怪我をした事案。手首の怪我による可動域の制限や神経痛等があったが、保険会社から後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)にとどまると言われ、納得できないとの相談であった。
解決内容
もともとの認定としては、手首の可動域制限について、骨折の部位や状況からして可動域制限が生じるものと考え難く、後遺障害にあたらないと判断されていた。
そこで、診断書や事故状況に関する資料を精査し、実際の事故状況や治療経過、診断の内容からして、手首の可動域制限が事故の結果として現実に生じており、これは手の関節に機能障害を生じさせているものであるから、12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」にあたる等の内容を記載して異議申立てを行った。
その結果、こちらの主張が認められ、12級6号の後遺障害にあたると認定された。