人身事故における救済の手段

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士の寺町です。
 
 交通事故の被害にあってケガをした場合、治療費を払ったり、仕事を休んで収入が減ったりといった損害が生じるかと思います。このように被害者の身体(究極的には生命)が被害を受けたことから生じる損害を「人的損害」といいます。ケガや後遺症の程度によっては、この人的損害は高額になることも十分考えられますが、被害者はこの損害についてどのように救済を受けることができるでしょうか?

 一般に、被害者が加害者に損害賠償を請求するためには、加害者に故意・過失があることが必要です(民法709条)。そして、裁判においてこの故意・過失を立証するのは被害者の責任であるとされています。つまり、被害者は加害者の故意・過失を証明できなければ、裁判で損害賠償を請求することができないということです。
 また、裁判で勝訴したとしても、加害者が無資力(簡単に言うと、お金や価値のある財産を持っていないということ)である場合は、事実上救済を受けることが困難となることがあります。

 交通事故は件数も多く、また上記の通り被害は時として重大なものになることを考えると、民法の規定だけでは救済の手段として不十分です。そこで、被害者を確実かつ迅速、公平に救済するために、自動車損害賠償保障法(自賠法)が設けられています。

 まず、自賠法は「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)が責任を負うのに故意・過失を必要としていません(同法3条本文)。つまり、被害者は、裁判の場において加害者の故意・過失を立証する必要がないということであり、被害者の立証責任を軽くしています。
 
次に、運行供用者とは、①自動車の運行を支配し、②運行による利益を享受する者をいうとされていて、直接の加害者である運転者だけでなく、運転者に車を貸した所有者や、車が社用車であった場合の雇用主なども、運行供用者に当たるとされています。つまり、加害者以外にも自動車損害賠償責任を問うことができる場合があるということであり、救済を受けられる可能性を広げています。

そして、自賠法は一部の例外を除いた全ての自動車について、自賠責保険(若しくは自賠責共済)の契約を義務付けています(自賠法5条)。これによって、自賠責保険の範囲では、加害者の無資力により救済を受けられないという事態が発生しないようにしています。

 もっとも、法律違反の無保険車による事故であったり、ひき逃げのように加害自動車の保有者が不明である場合などは、被害者は自賠責保険による救済を受けることができません。そこで、そのような場合のために、自賠法は政府が自動車損害賠償保障事業を行うこととしています(自賠法71条)。この政府による保障事業は、国が加害者にかわって立替払いをする制度であり、自賠責保険と同等の支払限度額で、被害者は救済を受けることができます。

 このように、交通事故によって人的損害を受けた被害者は自賠法・自賠責保険によって様々な保護を受けられることとなっています。もっとも、自賠責保険だけでは人的損害を全額カバーできない場合もあります。また、被害車両など被害者の「物」に生じた「物的損害」は、自賠責保険による補償の対象になりません。そのため、それらの損害は加害者の任意保険や加害者自身に賠償を求めることとなります。

 以上が、ほんの概略ですが、交通事故被害者救済の仕組み・流れになります。少しでも読んでいただいた方の参考になれば幸いです。

 もし、さらに詳しく知りたいことがある場合や、実際にどうしたらいいか分からない場合などは是非お気軽に当事務所山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスにご相談ください。
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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