交通事故~後遺症について~

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所事務長崎オフィスでは交通事故に関する相談を数多くお受けしています。
交通事故のご相談で「交通事故により通院は終了したが、まだ痛みがある。なにか方法があるか」「後遺障害認定に納得ができない・・・、変更することはできるのか」というご相談をいただくことがあります。
そこで、今回は交通事故の後遺障害についてお話しさせていただきます。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害認定の申請をすることができます。後遺障害認定とは、交通事故などによって残った後遺症が、正式に後遺傷害として認定される手続きのことです。
後遺障害認定の流れとしては、交通事故などによって治療を行っても、元の状態に戻らず、身体に傷害が残ってしまい日常生活に支障が出ている場合に、相手方の自賠責保険に対して、診断書等を提出し後遺障害認定の申請を行います。
後遺障害に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
後遺障害には機能障害や神経症状が含まれます。
ただし、全ての後遺症が後遺障害として認定されるわけではありません。申請を行った結果、思っていたよりも低い等級や非該当との判断をされるケースも多々あります。
後遺傷害の認定結果に納得できない場合、異議申立てを行い再審査をしてもらうことができます。

当事務所長崎オフィスでは、後遺傷害異議申立てにより正当な等級申請を受けることができた事案が数多くあります。
交通事故に遭い、ご自身での対応では、今後どうしたらよいか不安という方は、一度当事務所長崎オフィスの弁護士にご相談下さい。初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にご連絡下さい。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所事務長崎オフィス

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