示談時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談が成立した後であっても、
損害賠償請求することができます。
症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を
「症状固定」といい、この時点で残った障害を、「後遺障害」といいます。
示談時にまだ発生しておらず、当時予測できなかった後遺障害については、示談の内容とはなっていませんので、
すでに示談が成立していても、損害賠償請求することができます。
示談後に後遺症が出てご不安を感じられている方は山本・坪井綜合法律事務所の弁護士に是非ご相談下さい。
弊所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。
交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス