交通事故の損害賠償請求の範囲

交通事故で傷害を負った場合には、慰謝料以外にも多数の損害が生じる可能性があります。
治療により症状が完治した場合には、治療費、通院交通費、入院費用、入院雑費、付添看護費、
休業損害、通院慰謝料などの損害を計算し請求します。
また、後遺障害等級認定を得られた場合には、上記に加えて後遺障害に相当する損害も計算します。
後遺障害部分には後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益があります。
自身にどのような損害が発生しているか弁護士にご相談戴ければ、
自己の権利を漏れなく請求することができます。
山本・坪井綜合法律事務所の弁護士は、交通事故案件の受任が豊富であるため、より適切かつ迅速な対応が可能です。
交通事故でお悩みの方、一人で悩まず新たな一歩をわたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

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