弁護士費用特約について

 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々多数の交通事故に関するご相談をお受けしております。
 ご依頼をいただく際に弁護士費用特約を使用される方も少なくありませんが、「弁護士費用特約をつけているけどどうすれば良いのか・弁護士費用特約を使ってどういったメリットがあるのか分からない。」という方も中にはいらっしゃいます。
 弁護士費用特約が付保されている場合、その保険の契約者から保険会社へ、弁護士費用特約を使いたい旨をお電話していただくだけで、通院期間や過失割合について弁護士が保険会社と直接交渉を行いますので、交通事故後の手続きを全てお任せいただけます。
 加えて、本来であればご自身で弁護士に依頼する際にかかる着手金や現地調査時等の出張費用、事件終了時の報酬についても保険での対応が可能ですので、ご依頼者様の金銭的な負担もございません。
 もしも交通事故についてのご依頼を考えられている場合、一度ご自身の契約している保険内容に弁護士費用特約が付保されているかどうかご確認してみてください。
 また、弁護士費用特約が付保されていない場合でも、当事務所では初回相談を無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

関連記事

  1. 交通事故の被害

  2. 交通事故の書籍について

  3. 交通事故の示談が成立した後に後遺症が出た場合、損害賠償請求す…

  4. 交通事故の慰謝料を増額

  5. 本日より道路交通法一部改正

  6. 自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準