本日より道路交通法一部改正

 あとを絶たない飲酒運転での事故を受け、一定の車両を保有する事業所には、
 4月1日からアルコールチェックが義務化されました。
 対象となるのは、乗車定員が11人以上の車両を1台以上か、その他の車両を5台以上所有する企業です。
 これまでも、タクシーやバス、トラックなどの「緑ナンバー」の事業用の車を運転する事業者には義務付けられていました。
 しかし、去年6月の千葉県での児童が5人飲酒運転でトラック運転手にはねられ死傷した事故で、
 運転手の車が、自家用車に付けられる「白ナンバー」だったことを受け、道路交通法の一部が改正されました。
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 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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