弁護士費用特約について

交通事故の件で弁護士にご依頼いただきますと、弁護士はご依頼者様の代わりに交通事故の相手方保険会社との示談交渉を行なったり、必要なお手続きなどをさせていただきます。

弁護士にご依頼頂く場合には、着手金や、事件終了時に報酬金等の費用をご請求させて頂くのですが、任意保険にオプションで弁護士費用特約をつけている場合には、これらの費用は保険会社より法律事務所に支払われます。

弁護士費用特約を利用して弁護士へ法律相談やご依頼をされたい場合には、事前にご自身が加入している保険会社への相談が必要となります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、交通事故のご相談を多く頂いております。
過失割合に納得がいかない、保険会社から提示された損害賠償額が適切な額なのかわからないなどでお困りの方は、是非、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお問い合わせくださいませ。

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