自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故に関するご相談を多数お受けしております。

交通事故の法律相談の中でも多いのが、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準という言葉を聞くが、結局どれが慰謝料を一番得ることができる基準なんですかという質問です。

任意保険会社基準は、保険会社独自の基準になりますので、ケースバイケースになりますが、自賠責基準が経済的利益が大きいか弁護士基準が経済的利益が大きいかは、通常は弁護士基準です。

特に、交通事故による通院慰謝料については、弁護士基準は通院期間で計算しますが、自賠責基準は通院日数で計算します。
過失の有無や通院頻度によって、弁護士基準と自賠責基準のうち、慰謝料額などについてどちらがより有利な基準かは異なりますが、弁護士に相談することで弁護士基準で交渉を行い、通院慰謝料請求を増額させることができるケースは多数あります。

交通事故で悩んだら1人で悩まずに、まずは当事務所長崎オフィスにご連絡下さい。
交通事故の被害者の気持ちが少しでも救われるよう尽力致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之

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