治療費はどこまで損害賠償請求できる?

当事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、交通事故について多数のご相談をお寄せいただいております。その中でも多いのは損害賠償の額に関するご相談です。
交通事故の被害にあってケガをした場合、治療のための費用は損害賠償として請求することができます。ただ、全ての費用が請求できるわけではなく、中には損害として認められない費用もあります。では、どういった費用が認められ又は認められないのでしょうか?

1 医療機関での治療費
 病院等の医療機関に支払った治療関係費(初診料、治療費、入院費、投薬料、手術料など)は、原則としてかかった実費が損害として認められます。ただし、社会一般の治療水準に照らして過剰だったり、不当に高額な治療は認められず、相当な額に減額される場合があります。

2 医師等への謝礼
 医師や看護師への謝礼は必要な経費というよりは多分に気持ちの問題であるため、損害とは認められない傾向にあります。
 同様に、見舞客に対する接待費や快気祝等は原則として損害として認められません。

3 病院以外の施術費用等
 病院以外での施術、具体的には整体や整骨院の施術費用等(鍼灸、按摩・マッサージ、温泉なども含みます)についても、必要な費用として認められる場合があります。ただし、病院に行かずに整体や整骨院だけ行っていた場合は、治療のために必要な費用として認められないリスクがあります。事前に医師の許可や指示がなければ認められないことになりかねませんので、医師と相談し、病院と並行して通院を行うように注意が必要です。

4 交通費
 入退院、通院のための交通費は損害として認められます。自家用車を利用した場合は、ガソリン代や高速道路料金等が必要かつ相当な範囲で認められます。自家用車を利用しない場合は、原則として電車やバス等公共交通機関を利用した金額で計算され、公共交通機関が利用できないやむを得ない事情があるときはタクシーの利用料金が必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

この他にも治療に関する費用は考えられますが、今回は多くの交通事故事案で共通して問題になる点をピックアップしました。ご参考になれば幸いです。

 交通事故にあって被害を受けた場合、損害賠償として請求したい費用は他にも様々あるかと思います。特に休業損害や慰謝料、後遺症認定等は争いの多いところです。

弊所には交通事故に関する案件を多数取り扱っている経験豊富な弁護士が在籍していますので、ご自身で判断がつかない場合は、是非一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご相談ください。

弁護士・スタッフ一同、ご相談者様に寄り添って対応させていただきます。

1人で悩まず、新たな一歩を私たちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス

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