交通事故の治療の継続

弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは,交通事故のご相談を多数お受けしております。

保険会社は通常,むちうちであれば3か月を目途に治療の終了を言ってきます。
しかし,まだ痛みが残存し,治療を受ければ痛みが和らぐにもかかわらず,治療終了させられるのはあまりにも交通事故の被害者に酷です。
このような場合,弁護士を介在させた上で保険会社と交渉を行うことで、治療期間が伸びることがあります。
治療期間を延長したい方,症状固定に納得がいかない方は,一度弁護士にご相談ください。

当事務所長崎オフィスでは,交通事故のご相談は弁護士特約に介在していなくても初回相談料無料でお受けしております。
ご相談内容によっては,着手金ゼロ円制度も利用可能です。

交通事故の関するお悩みの方は,一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。

弁護士 坪井智之

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