弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス事務局です。
松の内のにぎわいも過ぎ、正月気分も抜けるころとなりました。
今年も昨年に引き続き弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、皆様は年末年始をいかがお過ごしでしたでしょうか。
年末年始は様々な行事ごとが多く、人の動きや交通量が増える時期です。
そういった時期は交通事故が増加する傾向にあります。
当事務所では交通事故に関して、相手方保険会社との示談交渉や、
交通事故による損害賠償請求事件等の民事訴訟にも対応しております。
・交通事故に遭ってしまいその後どういった対応をとればいいのか分からない方
・相手方保険会社から安い金額で慰謝料の提示をされている方
そんな方は当事務所までご連絡ください。
交通事故の慰謝料の算定基準には
・任意保険基準
・弁護士基準
・自賠責基準
の3つがあります。
この基準に関して何も知らず、交通事故の慰謝料の取り決めを相手方保険会社とした場合、十分な慰謝料を受け取ることができない場合があります。
任意保険基準の慰謝料額は、交通事故被害者の方が本来受け取るべき金額の基準より低額となります。
弁護士基準の慰謝料額は本来被害者の方が受け取るべき金額ですので、弁護士はこの基準にそって相手方保険会社と慰謝料の交渉をします。
十分な慰謝料を受け取るためには、相手方保険会社に言われるがまま示談に応じるのではなく、示談交渉をしながら慰謝料の増額をしていく必要性があります。
弁護士を入れることで、交渉の手間や負担がなくなることと、慰謝料の増額が望める大きなメリットがあり、さらに書類作成や手続き上の記入ミスなどのリスクを減らせる点もメリットと言えるでしょう。
また、ご加入の自動車保険の特約に弁護士特約が付いている場合だと、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれますので、弁護士費用を気にせずに交通事故に関して弁護士に依頼する事が可能です。
当事務所では実際に、数多くの交通事故による損害賠償事件を解決してきた実績があり、経験豊富な弁護士が対応させていただきますのでご安心してご依頼いただけます。
なお、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では初回の法律相談を無料で実施しております。
初回につきましてはお電話での電話相談も、ご来所されての対面でのご相談も無料で実施しておりますので安心してご相談ください。
交通事故でお悩みの方は、まずはお気軽に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスまでご連絡ください。
ひとりで悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス